離婚相談・熟年離婚【年金分割、財産分与、慰謝料、面接交渉権】など女性行政書士による離婚相談。

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離婚協議書・公正証書、作成支援・代行サポート
離婚協議書の役割
離婚届を出す前に
離婚協議書を作りましょう


離婚の際に
離婚の話し合いをした結果の合意内容が
    口約束である
    契約書として残している
    離婚協議書をお互いに交わしている
    離婚協議書を公正証書にしている
   全く話し合わず、あるいは話合できずに、離婚届をだしてしまった

などのケースに、分かれます。


離婚協議書の役割
  離婚の話合の中で、どんなにしっかり約束しても、それが口約束に終わることが多くあります。財産分与や養育費・慰謝料・面接交渉権などの取り決められた事柄を、後日の証拠となる法的に適用する書面にしておかなくてはなりません
離婚協議書をお互いに交わすことで、その後の実行を促す意味もあります。また、合意内容の確実な実行になるような離婚協議書を作成しなくてはなりません。


離婚協議書の記載事項

* 財産分与
* 慰謝料
* 親権書・監護者
* 養育費
* 面接交渉権
* 年金分割の按分
          など


離婚は一人一人事情が異なります。
離婚後のご自分と子供さんを守るために
それぞれの事情に合わせた離婚協議書を公正証書にされることをおすすめします



離婚協議書を公正証書にする場合
ご夫婦揃って、公証役場に出向く必要があります
  相手方が、公証役場に来てくれない
  忙しくて時間が無い
  二人揃って公証役場に行くのは嫌
など、二人で出向けない事情がある場合には、お任せください


当事務所では、離婚協議書の作成と、ご夫婦の代わりに離婚給付契約公正証書作成を代行いたします





離婚協議書の効力
協議の内容が 実行されない場合、裁判に訴えることができます。
この場合の有力な<b>証拠書類になるのが離婚協議書です。


離婚協議書は、裁判等の有力な証拠書類となりますが、離婚協議書そのもので強制執行することはできません。


合意内容が実行されなかった場合に、離婚協議書そのもの強制執行が可能になるのは、強制執行認諾条項付の公正証書にした場合です。
養育費等の不払いなどに対して、裁判を経ずに強制執行できる効力を持ちます。







女性行政書士&FP
による
離婚相談〜
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離婚協議書作成


飯野行政書士事務所
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