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不受理申出
離婚届が出された場合
署名が本人のものかどうか? 夫婦双方が了承して提出したものか?
などについて、役所は確認のしようがありません。
そのため、不備のない離婚届であれば受理され、離婚は成立します。



一方的に離婚届を提出されるおそれがある場合


離婚届を提出されて、不本意な離婚を強いられることがないように


 協議離婚の話合中である
 気持ちが揺れ動いている
 離婚の条件が折り合わない
 離婚を決心するまでに至っていない   などの場合


役所に不受理申出の手続きをしておけば、離婚届が受け付けられることはありません。



不受理申出の手続きとは!


申出人(本人)が、署名押印した不受理申出書を、原則、夫婦の本籍地のある役所に提出します。
本籍地以外に提出した場合、本籍地の役場に転送され、その間は受理されません。
郵送で提出することもできますが、届くまでに離婚届が出されるおそれがある場合は、直接本籍地の役場に提出しましょう。


不受理申出の有効期限は、最長6ヶ月です。
期間内に、改めて不受理申出書を提出することで、延長は何度でもできます。


話合がまとまって、離婚する場合には、不受理申出取下書を提出します。
取下書を提出した後は、離婚届が受理されます



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