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不受理申出
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離婚届が出された場合
署名が本人のものかどうか? 夫婦双方が了承して提出したものか?
などについて、役所は確認のしようがありません。
そのため、不備のない離婚届であれば受理され、離婚は成立します。
一方的に離婚届を提出されるおそれがある場合
離婚届を提出されて、不本意な離婚を強いられることがないように
協議離婚の話合中である
気持ちが揺れ動いている
離婚の条件が折り合わない
離婚を決心するまでに至っていない などの場合
役所に不受理申出の手続きをしておけば、離婚届が受け付けられることはありません。
不受理申出の手続きとは!
申出人(本人)が、署名押印した不受理申出書を、原則、夫婦の本籍地のある役所に提出します。
本籍地以外に提出した場合、本籍地の役場に転送され、その間は受理されません。
郵送で提出することもできますが、届くまでに離婚届が出されるおそれがある場合は、直接本籍地の役場に提出しましょう。
不受理申出の有効期限は、最長6ヶ月です。
期間内に、改めて不受理申出書を提出することで、延長は何度でもできます。
話合がまとまって、離婚する場合には、不受理申出取下書を提出します。
取下書を提出した後は、離婚届が受理されます
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