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子の氏(姓)と戸籍
- 母が親権者となる場合
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離婚によって、妻は結婚前の戸籍に戻るか、新しい戸籍を作ることになります。
子どもは離婚前の戸籍にとどまっています。
親権者になって子どもを引き取り一緒に暮らす場合、親子の氏(姓)と戸籍が異なるといろいろ不便なことも生じます。
旧姓に戻ると、子どもと姓も違うことになります。
このような場合、
新しい戸籍を作って、子どももその戸籍に入れると、親子が同じ氏と戸籍になります。
この場合は、家庭裁判所に、子の氏の変更についての許可審判の申し立てを行ない、認められると許可審判書が交付されます。この審判の謄本を添えて子の氏の変更の届出を市区町村役場に提出します。
これによって氏(姓)が変更されると同時に母の戸籍に入ることになります。
子どもが15歳以上の場合は、
自分で氏と戸籍の変更をすることができます.
15歳に達していなくて母親に親権がなく監護者の場合は、手続ができません。
親権者である父が応じなければ、母と同じ氏と戸籍に変更することはできません。
(また、家庭裁判所の許可を得て氏を変更した未成年の子は成人に達したときに、前の氏に戻ることができます。1年以内に市区町村役場に、氏を改めた年月日を記載し、もとの氏に戻る旨の戸籍の届出をします。この場合は家庭裁判所の許可は不要です)
- 結婚時の姓を名乗りたい場合
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結婚時の姓を名乗りたい場合、
離婚届が受理された日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を市町村役場に提出すれば結婚時の姓をそのまま使えます。
この場合表面上は同じ姓となりますが、法律的には氏(姓)も戸籍も子どもと同じにはなりません。
「離婚の際に称していた氏を称する届」は本人の署名押印のみの簡単な手続です。


