離婚相談: 熟年離婚【年金分割、慰謝料、財産分与、養育費・・・】など、女性行政書士・CFPによる離婚相談と離婚協議書作成。

これからの希望ある生活のために!
            

 離婚相談と  
 離婚協議書作成 
         
          女性行政書士による離婚サポート
           
離婚相談
 
 離婚届の前に!
 

 本来は離婚届の前にしておくべき養育費や 財産分与などの取決めがないまま、
 離婚してしまうことがあります。
 しっかりした取決めを交わしておくことが重要であったと気付いても、離婚後の交渉は
 より難しくなります。
 気持ちを整理して、これからの生活のためにしっかりした対応が必要です

                          (離婚相談


離婚の話し合いをしたとしても、その合意内容を


    * 口約束である
    * 契約書として残している
    * 離婚協議書をお互いに交わしている
    * 離婚協議書を公正証書にしている
    * 全く話し合わず、あるいは話合できずに、離婚届をだしてしまった

                        などのケースに、分かれます。




 合意があるのであれば

 取決めを実行してもらうための書類が大事な役割を果すことになります。
  それなりの書類にしておかなければ、取決めを反故にされてしまうことがあります。
                     (離婚給付公正証書作成
 


 どうしても話合いをすることが出来ない場合は、調停で取決めを行なうことも考えましょう。
 調停が成立すれば、調停調書が合意の公文書となります。






離婚協議書
離婚に際して

養育費や慰謝料など、金銭的な給付をどのようにしますか
 未成年の子がいる場合は、養育・監護にかかわることをどうしますか
など、取決めをしなくてはなりません。


特に熟年離婚では
財産分与は? 年金分割・年金はどれ位の額になるでしょう
老後のことも気になりますね。

精神の自由・我慢の限界
  お金だけで幸せを計れるものではありません・・が・・
 

大切なことは
お互いの話し合いで決まった離婚の合意内容を、文書にすることです。
これが離婚協議書です


財産分与・慰謝料・年金分割(金銭の問題)
親権者・監護者・養育費・面接交渉権(未成年の子がいる場合)  など

離婚の条件離婚協議書の中で明示します。


   双方の契約書として離婚後の証拠となり、トラブルを防止することができます
   金銭の支払が生じる場合は、強制力のある離婚給付契約公正証書にします


離婚協議書・離婚給付契約公正証書の作成
を支援します

                             〈含相談)



離婚の種類
*協議離婚
夫婦の間の話合いで合意ができた場合
市区町村の役場に離婚の届出をして、離婚する方法


*調停離婚
話合での合意ができない場合
家庭裁判所に調停の申し立てをおこない、調停で合意に達し、調停が成立することによって、離婚する方法


*審判離婚
調停が成立しない場合
家庭裁判所の判断で、調停に代わる審判がなされることで、離婚する方法


*裁判離婚
調停が不成立に終わり、審判も行なわれなかった場合
家庭裁判所に離婚の訴えを起こし、離婚する方法
裁判離婚の中に、認諾離婚・和解離婚 (判決の前に成立)も含まれます。



裁判離婚(判決離婚)の場合は、法律で定める一の離婚原因がなければ離婚は認められないとされています。
  
 離婚原因:  不貞行為
        悪意の遺棄
        3年以上の生死不明
        不治の精神病
        婚姻を継続し難い重大な事由


協議離婚の場合、夫婦の間で離婚の話合がつけば離婚する原因は、何であってもかまいません。 
調停は、二人の話し合いで合意ができない場合に、調停委員二人を交えて話し合いをします。第三者を介して合意を得るための方法です。
また、裁判で離婚を求める場合も、その前段階として調停を経なければなりません。



離婚相談
            
    ひとりで悩みを抱え込まないで、
                                

   自分自身のこと、子供のこと、これからの生活のこと
   離婚を考えたとき、対処しておかなくてはならないことは、
   お一人お一人異なります。
   ご自分にとって今必要なことに取り組むために、

                          女性行政書士による 離婚相談

   

    
     未成年の子がいる
     婚姻期間中に築いた財産がある
     離婚時年金分割を考えたい
     ローン付きの家がある     など


   離婚後に問題を引きずらないために

   取決めをすること、決められたことを離婚協議書に残すこと。
   離婚届出の前に、公正証書による離婚協議書作成が、安心の第一歩です
      

                                          

熟年離婚・熟年離婚相談
長寿の時代です
これから過ごす時間は、驚くほど長くなります
このままで、ご自分の人生を終わらせたくない
と、お考えでしょうか?


熟年離婚を提案したとき、受ける側は思ってもみなかったということがよく見られます。
今までこれが夫婦の標準だと思っていたことが、他方にとってはそうではなかったと知るときです。

直せる可能性が有るならば関係を修復することも試みましょう。


また、離婚後の生活の現実を切り離して考えることはできません。
経済的な困難が考えられるなら、経済的自立の道を模索しなければなりません。


ここまで来たのだから、続けるのが一番楽な道ではありませんか?


でも、修復は難しく、やはり限界がきていると思われるなら

あなたにとっての未来がどうしたら築けるのか
熟年離婚も含めて、真剣に考えなければなりません

生き方を選ぶことから、未来の道も開けてきます。


                         女性行政書士による熟年離婚相談
                                兵庫県宝塚市



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  72−4715






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